津波防災地域づくりに関する法律施行令

平成二十三年政令第四百二十六号
分類 政令
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十九年政令第六十三号による改正
最終編集日 : 2023年 01月31日 14時44分

制定に関する表明

内閣は、津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十項及び第十二項、第七条第十項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十条第三項、第二十三条第一項ただし書及び第三号、第二十七条第五項 及び第六項、第二十八条第三項、第三十三条第一項、第三十五条第四項、第三十九条、第五十一条第六項、第五十二条第一項ただし書、第五十八条、第七十一条第一項第二号 並びに第九十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

津波防災地域づくりに関する法律以下「」という。第二条第十項の政令で定める施設は、盛土構造物(津波による浸水を防止する機能を有するものに限る第十五条において同じ。)、護岸、胸壁 及び閘門をいう。

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1項

法第二条第十二項の政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川 及び水路 並びに防水、防砂 又は防潮の施設とする。

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1項

法第七条第十項法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第三項第三十五条第四項 又は第五十一条第六項の規定により土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による 裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号第三号除く)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

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1項

法第二十条第三項の規定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わって行う権限は、法第七章第一節 及び第二節に規定する都府県知事の権限のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

一 号

法第十八条第二項の規定により市町村長が管理することが適当であると認められる津波防護施設を指定し、及び同条第四項の規定により公示すること。

二 号

法第十八条第三項の規定により市町村長の意見を聴くこと。

三 号

法第二十一条第一項の規定により津波防護施設区域を指定し、及び同条第三項の規定により公示すること。

四 号

法第三十六条第一項の規定により津波防護施設台帳を調製し、及びこれを保管すること。

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1項

法第二十三条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるもの(第二号から 第四号までに掲げる行為で、津波防護施設の敷地から 五メートル津波防護施設の構造 又は地形、地質 その他の状況により津波防護施設管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、当該距離)以内の土地におけるものを除く)とする。

一 号

津波防護施設区域(法第二十一条第一項第二号に掲げる土地の区域に限る次号から 第四号までにおいて同じ。)内の土地における耕うん

二 号

津波防護施設区域内の土地における地表から 高さ三メートル以内の盛土(津波防護施設に沿って行う盛土で津波防護施設に沿う部分の長さが二十メートル以上のものを除く

三 号

津波防護施設区域内の土地における地表から 深さ一メートル以内の土地の掘削 又は切土

四 号

津波防護施設区域内の土地における施設 又は工作物(鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造 その他 これらに類する構造のもの及び貯水池、水槽、井戸、水路 その他 これらに類する用途のものを除く)の新築 又は改築

五 号

前各号に掲げるもののほか、津波防護施設の敷地である土地の区域における施設又は工作物の新築 又は改築以外の行為であって、津波防護施設管理者が津波防護施設の保全上 影響が少ないと認めて指定したもの

2項

津波防護施設管理者は、前項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

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1項

法第二十三条第一項第三号の政令で定める行為は、津波防護施設を損壊するおそれがあると認めて津波防護施設管理者が指定する行為とする。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。

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1項

法第二十七条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 号

保管した他の施設等の名称 又は種類、形状 及び数量

二 号

保管した他の施設等の放置されていた場所及び当該 他の施設等を除却した日時

三 号

当該 他の施設等の保管を始めた日時及び保管の場所

四 号

前三号に掲げるもののほか、保管した他の施設等を返還するため必要と認められる事項

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1項

法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

一 号

前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該津波防護施設管理者の事務所に掲示すること。

二 号

前号の公示の期間が満了しても、なお当該 他の施設等の所有者、占有者 その他 当該 他の施設等について権原を有する者(第十二条において「所有者等」という。)の氏名 及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を公報 又は新聞紙への掲載 その他の適切な方法により公表すること。

2項

津波防護施設管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管した他の施設等一覧簿を当該津波防護施設管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

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1項

法第二十七条第六項の規定による他の施設等の価額の評価は、当該 他の施設等の購入 又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度 その他 当該 他の施設等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。


この場合において、津波防護施設管理者は、必要があると認めるときは、他の施設等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

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1項

法第二十七条第六項の規定による保管した他の施設等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。


ただし、競争入札に付しても入札者がない 他の施設等 その他競争入札に付することが適当でないと認められる他の施設等については、随意契約により売却することができる。

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1項

津波防護施設管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該 他の施設等の名称 又は種類、形状、数量 その他国土交通省令で定める事項を当該津波防護施設管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2項

津波防護施設管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該 他の施設等の名称 又は種類、形状、数量 その他 国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3項

津波防護施設管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

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1項

津波防護施設管理者は、保管した他の施設等(法第二十七条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名 及び住所を証するに足りる書類を提出させる方法その他の方法によってその者が当該 他の施設等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

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1項

法第三十三条第一項の承認を受けようとする者は、工事の設計 及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を津波防護施設管理者に提出しなければならない。

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1項

法第三十三条第一項ただし書の政令で定める軽易なものは、ごみ その他の廃物の除去、草刈りその他 これらに類する小規模な維持とする。

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1項

法第三十九条の規定により国がその費用を補助することができる工事は、次に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設 又は改良に関する工事とし、その補助率は二分の一とする。

一 号

道路 又は鉄道と相互に効用を兼ねる盛土構造物であって、国土交通省令で定める規模以下のもの

二 号

前号に掲げる施設に設けられる護岸

三 号

胸壁 又は閘門であって、盛土構造物と 一体となって機能を発揮するもの

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1項

国が法第三十九条の規定により補助する金額は、前条各号に掲げる施設であって津波防護施設であるものの新設又は改良に関する工事に要する費用の額(法第四十三条から 第四十五条までの規定による負担金があるときは、当該費用の額から これらの負担金の額を控除した額)に前条に規定する国の補助率を乗じて得た額とする。

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1項

法第五十二条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

法第五十二条第一項第一号に掲げる行為であって、指定津波防護施設の維持管理のためにするもの

二 号

法第五十二条第一項第一号に掲げる行為であって、仮設の建築物の建築その他これに類する土地の一時的な利用のためにするもの(当該利用に供された後に当該指定津波防護施設の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る

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1項

法第五十八条の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。

一 号

改築 又は増築による指定避難施設の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)の変更

二 号

指定避難施設の避難上 有効な屋上その他の場所として市町村長が指定するものの総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更

三 号

前号に規定する場所までの避難上 有効な階段その他の経路として市町村長が指定するものの廃止

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1項

法第七十一条第一項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一 号

老人福祉施設(老人介護支援センターを除く)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 又は共同生活援助を行う事業に限る)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設 及び宿所提供施設を除く)、児童福祉施設(母子生活支援施設 及び児童遊園を除く)、障害児通所支援事業(児童発達支援 又は放課後等デイサービスを行う事業に限る)の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、児童相談所、母子健康包括支援センター その他 これらに類する施設

二 号

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校 及び専修学校(高等課程を置くものに限る

三 号

病院、診療所 及び助産所

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1項

法第七十三条第一項の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

一 号

切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く以外のものをいう。以下この条において同じ。)を生ずることとなるもの

二 号

盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの

三 号

切土 及び盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土 及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの

2項

前項の規定の適用については、小段 その他のものによって上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面(崖の地表面をいう。以下 この項において同じ。)の下端を含み、かつ、水平面に対し三十度の角度をなす面の上方に上層の崖面の下端があるときは、その上下の崖は 一体のものとみなす。

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1項

法第七十三条第二項第一号の政令で定める社会福祉施設、学校 及び医療施設は、次に掲げるものとする。

一 号

老人福祉施設(老人介護支援センターを除く)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 又は共同生活援助を行う事業に限る)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設 及び宿所提供施設を除く)、児童福祉施設(母子生活支援施設、児童厚生施設、児童自立支援施設 及び児童家庭支援センターを除く)、障害児通所支援事業(児童発達支援 又は放課後等デイサービスを行う事業に限る)の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、母子健康包括支援センター(妊婦、産婦 又はじょく婦の収容施設があるものに限る)その他 これらに類する施設

二 号

幼稚園 及び特別支援学校

三 号

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)及び助産所(妊婦、産婦 又はじょく婦の収容施設があるものに限る

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1項

法第七十三条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

非常災害のために必要な応急措置として行う 開発行為(法第七十二条第一項に規定する開発行為をいう。次号において同じ。

二 号

仮設の建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

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1項

法第八十二条第二号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 号

非常災害のために必要な応急措置として行う建築

二 号
仮設の建築物の建築
三 号

特定用途(第二十一条各号に掲げる用途をいう。以下 この号において同じ。)の既存の建築物(法第七十二条第一項の規定による津波災害特別警戒区域の指定の日以後に建築に着手されたものを除く)の用途を変更して他の特定用途の建築物とする行為

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1項

法第八十四条第一項第二号法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める居室は、次の各号に掲げる用途の区分に応じ、当該各号に定める居室(当該用途の建築物に当該居室の利用者の避難上有効なものとして法第七十三条第一項に規定する都道府県知事等が認める他の居室がある場合にあっては、当該 他の居室)とする。

一 号

第二十一条第一号に掲げる用途(次号に掲げるものを除く

寝室(入所する者の使用するものに限る

二 号

第二十一条第一号に掲げる用途(通所のみにより利用されるものに限る

当該用途の建築物の居室のうちこれらに通う者に対する日常生活に必要な便宜の供与、訓練、保育 その他 これらに類する目的のために使用されるもの

三 号

第二十一条第二号に掲げる用途

教室

四 号

第二十一条第三号に掲げる用途

病室 その他これに類する居室

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1項

法第八十六条第三項法第八十七条第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める工事は、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事 その他基礎工事とする。

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