法第七十三条第一項の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この条において同じ。)を生ずることとなるもの
盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
切土 及び盛土を同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土 及び盛土をした土地の部分に高さが二メートルを超える崖を生ずることとなるもの