法第五十二条第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
法第五十二条第一項第一号に掲げる行為であって、指定津波防護施設の維持管理のためにするもの
法第五十二条第一項第一号に掲げる行為であって、仮設の建築物の建築その他これに類する土地の一時的な利用のためにするもの(当該利用に供された後に当該指定津波防護施設の機能が当該行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。)