法第七十一条第一項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
老人福祉施設(老人介護支援センターを除く。)、有料老人ホーム、認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援 又は共同生活援助を行う事業に限る。)の用に供する施設、保護施設(医療保護施設 及び宿所提供施設を除く。)、児童福祉施設(母子生活支援施設 及び児童遊園を除く。)、障害児通所支援事業(児童発達支援 又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)の用に供する施設、児童自立生活援助事業の用に供する施設、放課後児童健全育成事業の用に供する施設、子育て短期支援事業の用に供する施設、一時預かり事業の用に供する施設、妊産婦等生活援助事業の用に供する施設、児童育成支援拠点事業の用に供する施設、こども家庭センター、児童相談所 その他これらに類する施設
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校 及び専修学校(高等課程を置くものに限る。)
病院、診療所 及び助産所