津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第七十七条 # 許可又は不許可の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

都道府県知事等は、第七十三条第一項の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可 又は不許可の処分をしなければならない。

2項

前項の処分をするには、文書をもって当該申請をした者に通知しなければならない。