国 又は地方公共団体が行う特定開発行為については、国 又は地方公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもって第七十三条第一項の許可を受けたものとみなす。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第七十六条 # 許可の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
都市計画法第二十九条第一項 又は第二項の許可を受けた特定開発行為は、第七十三条第一項の許可を受けたものとみなす。