津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第七十四条 # 申請の手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

前条第一項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号

開発区域の位置、区域 及び規模

二 号

予定建築物(前条第一項の制限用途のものに限る)の用途 及びその敷地の位置

三 号

特定開発行為に関する工事の計画

四 号

その他国土交通省令で定める事項

2項

前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。