津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第三十七条 # 許可等の条件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

津波防護施設管理者は、第二十二条第一項 若しくは第二十三条第一項の許可 又は第三十三条第一項の承認には、津波防護施設の保全上必要な条件を付することができる。