津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第三十八条 # 津波防護施設の管理に要する費用の負担原則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

津波防護施設管理者が津波防護施設を管理するために要する費用は、この法律 及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該津波防護施設管理者の属する地方公共団体の負担とする。