津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第二節 津波防護施設に関する費用

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
最終編集日 : 2023年 08月05日 12時41分


1項

津波防護施設管理者が津波防護施設を管理するために要する費用は、この法律 及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該津波防護施設管理者の属する地方公共団体の負担とする。

1項

国は、津波防護施設の新設 又は改良に関する工事で政令で定めるものを行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該工事に要する費用の一部を補助することができる。

1項

都府県の境界に係る津波防護施設について第二十条第一項の規定による協議に基づき関係都府県知事が別に管理の方法を定めた場合においては、当該津波防護施設の管理に要する費用については、関係都府県知事は、協議してその分担すべき金額 及び分担の方法を定めることができる。

1項

前三条の規定により都道府県が負担する費用のうち、その工事 又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事 又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事 又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。

2項

前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

1項

津波防護施設が他の施設等の効用を兼ねるときは、当該津波防護施設の管理に要する費用の負担については、津波防護施設管理者と 当該 他の施設等の管理者とが協議して定めるものとする。

1項

津波防護施設管理者は、他の工事 又は他の行為により必要を生じた津波防護施設に関する工事 又は津波防護施設の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事 又は他の行為につき費用を負担する者にその全部 又は一部を負担させるものとする。

2項

前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事、地すべり防止工事、急傾斜地崩壊防止工事 又は海岸保全施設に関する工事であるときは、当該津波防護施設に関する工事の費用については、河川法第六十八条、道路法第五十九条第一項 及び第三項、地すべり等防止法第三十五条第一項 及び第三項、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二十二条第一項 又は海岸法第三十二条第一項 及び第三項の規定を適用する。

1項

津波防護施設に関する工事により必要を生じた他の工事 又は津波防護施設に関する工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第二十二条第一項 及び第二十三条第一項の許可に付した条件に特別の定めがある場合 並びに第二十五条の規定による協議による場合を除き、その必要を生じた限度において、当該津波防護施設に関する工事について費用を負担する者がその全部 又は一部を負担するものとする。

2項

前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事、砂防工事、地すべり防止工事 又は海岸保全施設等に関する工事であるときは、他の工事に要する費用については、河川法第六十七条、道路法第五十八条第一項、砂防法第十六条、地すべり等防止法第三十四条第一項 又は海岸法第三十一条第一項の規定を適用する。

3項

津波防護施設管理者は、第一項の津波防護施設に関する工事が他の工事 又は他の行為のため必要となったものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部 又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となった工事 又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。

1項

津波防護施設管理者は、津波防護施設に関する工事によって著しく利益を受ける者がある場合においては、その利益を受ける限度において、当該工事に要する費用の一部を負担させることができる。

2項

前項の場合において、負担金の徴収を受ける者の範囲 及びその徴収方法については、都道府県知事が負担させるものにあっては当該都道府県知事が統括する都道府県の条例で、市町村長が負担させるものにあっては当該市町村長が統括する市町村の条例で定める。

1項

第二十七条 及び前三条の規定による負担金の額の通知 及び納入手続 その他負担金に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第二十六条の規定に基づく 占用料 並びに第二十七条第九項第四十二条第四十三条第一項第四十四条第三項 及び第四十五条第一項の規定に基づく 負担金(以下 この条 及び次条においてこれらを「負担金等」と総称する。)を納付しない者があるときは、津波防護施設管理者は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2項

前項の場合においては、津波防護施設管理者は、国土交通省令で定めるところにより延滞金を徴収することができる。


ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。

3項

第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、津波防護施設管理者は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する負担金等 及び延滞金を徴収することができる。


この場合における負担金等 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

4項

延滞金は、負担金等に先立つものとする。

5項

負担金等 及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。

1項

負担金等 及び前条第二項の延滞金は、都道府県知事が負担させるものにあっては当該都道府県知事が統括する都道府県、市町村長が負担させるものにあっては当該市町村長が統括する市町村の収入とする。

1項

前節の規定 又は同節の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、同節 又はこの節に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。