津波防護施設管理者は、津波防護施設台帳を調製し、これを保管しなければならない。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第三十六条 # 津波防護施設台帳
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
津波防護施設管理者は、津波防護施設台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
津波防護施設台帳の記載事項その他その調製 及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。