津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第三十六条 # 津波防護施設台帳

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

津波防護施設管理者は、津波防護施設台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2項

津波防護施設管理者は、津波防護施設台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒むことができない

3項

津波防護施設台帳の記載事項その他その調製 及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。