国は、津波防災地域づくりの推進に関する施策を実施するために必要な財政上、金融上及び税制上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第九十三条 # 財政上の措置等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号