国は、推進計画区域における地籍調査の推進を図るため、地籍調査の推進に資する調査を行うよう努めるものとする。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第九十五条 # 地籍調査の推進
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号