国 又は地方公共団体が行う事業についての第二十二条第一項 及び第二十三条第一項の規定の適用については、国 又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第二十五条 # 許可の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号