津波防護施設管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、第二十二条第一項の許可を受けた者から占用料を徴収することができる。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第二十六条 # 占用料
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号