指定津波防護施設について、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
ただし、通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
一
号
二
号
当該指定津波防護施設の敷地である土地の区域における土地の掘削、盛土 又は切土 その他土地の形状を変更する行為
当該指定津波防護施設の改築 又は除却