津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第三節 指定津波防護施設

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
最終編集日 : 2023年 08月05日 12時41分


1項

都道府県知事は、浸水想定区域(推進計画区域内のものに限る。以下 この項において同じ。)内に存する第二条第十項の政令で定める施設(海岸保全施設、港湾施設、漁港施設、河川管理施設、保安施設事業に係る施設 及び津波防護施設であるものを除く)が、当該浸水想定区域における津波による人的災害を防止し、又は軽減するために有用であると認めるときは、当該施設を指定津波防護施設として指定することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする施設が存する市町村の長の意見を聴くとともに、当該施設の所有者の同意を得なければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定津波防護施設を公示するとともに、その旨を当該指定津波防護施設が存する市町村の長及び当該指定津波防護施設の所有者に通知しなければならない。

4項

第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5項

前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定により指定津波防護施設を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定めるところにより、指定津波防護施設 又はその敷地である土地の区域内に、それぞれ指定津波防護施設である旨 又は指定津波防護施設が当該区域内に存する旨を表示した標識を設けなければならない。

2項

指定津波防護施設 又はその敷地である土地の所有者、管理者 又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3項

何人も、第一項の規定により設けられた標識を都道府県知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

4項

都道府県は、第一項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

5項

前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者とが協議しなければならない。

6項

前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県 又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

1項

指定津波防護施設について、次に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計 又は施行方法、着手予定日 その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。


ただし、通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

一 号

当該指定津波防護施設の敷地である土地の区域における 土地の掘削、盛土 又は切土 その他土地の形状を変更する行為

二 号

当該指定津波防護施設の改築 又は除却

2項

都道府県知事は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該指定津波防護施設が存する市町村の長に通知しなければならない。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による届出があった場合において、当該指定津波防護施設が有する津波による人的災害を防止し、又は軽減する機能の保全のため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言 又は勧告をすることができる。