国 及び地方公共団体は、この法律に規定する津波防災地域づくりを推進するための施策の策定 及び実施に当たっては、地域における創意工夫を尊重し、並びに住民の生活の安定 及び福祉の向上並びに地域経済の活性化に配慮するとともに、地域住民、民間事業者等の理解と協力を得るよう努めなければならない。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第五条 # 施策における配慮
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号