国土交通大臣は、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第二章 基本指針等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
最終編集日 :
2024年 09月09日 16時51分
基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
津波防災地域づくりの推進に関する基本的な事項
第六条第一項の調査について指針となるべき事項
第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定について指針となるべき事項
第十条第一項に規定する推進計画の作成について指針となるべき事項
第五十三条第一項の津波災害警戒区域及び第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域の指定について指針となるべき事項
国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、総務大臣 及び農林水産大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。
国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。
国 及び地方公共団体は、津波による災害の防止 又は軽減が効果的に図られるようにするため、津波防災地域づくりに関する施策を、民間の資金、経営能力 及び技術的能力の活用に配慮しつつ、地域の実情に応じ適切に組み合わせて一体的に講ずるよう努めなければならない。
国 及び地方公共団体は、この法律に規定する津波防災地域づくりを推進するための施策の策定 及び実施に当たっては、地域における創意工夫を尊重し、並びに住民の生活の安定 及び福祉の向上並びに地域経済の活性化に配慮するとともに、地域住民、民間事業者等の理解と協力を得るよう努めなければならない。