津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第八十三条 # 申請の手続

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号

特定建築行為に係る建築物の敷地の位置 及び区域

二 号

特定建築行為に係る建築物の構造方法

三 号

次条第一項第二号の政令で定める居室の床面の高さ

四 号

その他国土交通省令で定める事項

2項

前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。

3項

第七十三条第二項第二号の条例で定める用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、市町村の条例で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号

特定建築行為に係る建築物の敷地の位置 及び区域

二 号

特定建築行為に係る建築物の構造方法

三 号

その他市町村の条例で定める事項

4項

前項の申請書には、国土交通省令で定める図書 及び市町村の条例で定める図書を添付しなければならない。

5項

第七十三条第三項の規定は、前二項の条例を定める場合について準用する。