第七十三条第二項第一号に掲げる用途の建築物について前条の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
特定建築行為に係る建築物の敷地の位置 及び区域
特定建築行為に係る建築物の構造方法
次条第一項第二号の政令で定める居室の床面の高さ
その他国土交通省令で定める事項