第六十条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項、第六十三条 及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
この場合において、
第六十一条第二項中
「予定施設所有者等」とあるのは、
「予定施設所有者等(施設の建設後にあっては、施設所有者等)」と
読み替えるものとする。
第六十条第二項、第六十一条第二項、第六十二条第二項、第六十三条 及び第六十五条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
この場合において、
第六十一条第二項中
「予定施設所有者等」とあるのは、
「予定施設所有者等(施設の建設後にあっては、施設所有者等)」と
読み替えるものとする。