津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第六十九条 # 市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

及びの規定は、規定により津波による人的災害の防止 又は軽減を図るための市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。


この場合において、


市町村防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。」とあるのは
「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号の市町村防災会議の協議会をいう。」と、

市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。」とあるのは
「市町村相互間地域防災計画(の市町村相互間地域防災計画をいう。」と、

及び
市町村防災会議」とあるのは
「市町村防災会議の協議会」と、

及び
市町村地域防災計画」とあるのは
「市町村相互間地域防災計画」と

読み替えるものとする。