第六十条第一項 又は前条第一項の規定による管理協定(以下「管理協定」という。)には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
管理協定の目的となる避難用部分(以下この条 及び第六十五条において「協定避難用部分」という。)
協定避難用部分の管理の方法に関する事項
管理協定の有効期間
四
号
管理協定に違反した場合の措置