津波防護施設の新設 又は改良は、推進計画区域内において、推進計画に即して行うものとする。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号