津波防護施設管理者は、他の工事 又は他の行為により必要を生じた津波防護施設に関する工事 又は津波防護施設の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事 又は他の行為につき費用を負担する者にその全部 又は一部を負担させるものとする。
津波防災地域づくりに関する法律
#
平成二十三年法律第百二十三号
#
第四十三条 # 原因者負担金
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事、地すべり防止工事、急傾斜地崩壊防止工事 又は海岸保全施設に関する工事であるときは、当該津波防護施設に関する工事の費用については、河川法第六十八条、道路法第五十九条第一項 及び第三項、地すべり等防止法第三十五条第一項 及び第三項、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二十二条第一項 又は海岸法第三十二条第一項 及び第三項の規定を適用する。