津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第四十二条 # 兼用工作物の費用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

津波防護施設が他の施設等の効用を兼ねるときは、当該津波防護施設の管理に要する費用の負担については、津波防護施設管理者と 当該他の施設等の管理者とが協議して定めるものとする。