第五十八条、第七十八条第三項、第八十一条第一項 又は第八十七条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第百三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号