津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第十一章 罰則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して、津波防護施設区域を占用した者

二 号

の規定に違反して、に掲げる行為をした者

三 号

又はの規定に違反して、特定開発行為をした者

四 号

の規定に違反して、の制限用途の建築物の建築をした者

五 号

又はの規定に違反して、特定建築行為をした者

六 号

の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地の立入り 又は一時使用を拒み、又は妨げた者

二 号

の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反した者

二 号

の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、に掲げる行為をした者

三 号

又はの規定による報告 又は資料の提出を求められて、報告 若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1項

又はの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。