次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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第十一章 罰則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
最終編集日 :
2024年 09月09日 16時51分
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第二十二条第一項の規定に違反して、津波防護施設区域を占用した者
第二十三条第一項の規定に違反して、同項各号に掲げる行為をした者
第七十三条第一項 又は第七十八条第一項の規定に違反して、特定開発行為をした者
第八十条の規定に違反して、第七十三条第一項の制限用途の建築物の建築をした者
第八十二条 又は第八十七条第一項の規定に違反して、特定建築行為をした者
第八十八条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第七条第七項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地の立入り 又は一時使用を拒み、又は妨げた者
第八十九条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第五十一条第三項の規定に違反した者
第五十二条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項各号に掲げる行為をした者
第九十条第一項 又は第二項の規定による報告 又は資料の提出を求められて、報告 若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第五十八条、第七十八条第三項、第八十一条第一項 又は第八十七条第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。