次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第七条第七項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地の立入り 又は一時使用を拒み、又は妨げた者
第八十九条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者