津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第百条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第七項第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地の立入り 又は一時使用を拒み、又は妨げた者

二 号

第八十九条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者