警戒地域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、内閣府令で定めるところにより、火山現象の発生 及び推移に関する情報の伝達方法、避難施設 その他の避難場所 及び避難路 その他の避難経路に関する事項 その他警戒地域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布 その他の必要な措置を講じなければならない。
活動火山対策特別措置法
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昭和四十八年法律第六十一号
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略称 : 活火山法
第七条 # 住民等に対する周知のための措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十号