国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるようにするため、火山防災の日を設ける。
活動火山対策特別措置法
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昭和四十八年法律第六十一号
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略称 : 活火山法
第七章 雑則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十号
最終編集日 :
2024年 10月31日 08時08分
火山防災の日は、八月二十六日とする。
国 及び地方公共団体は、火山防災の日には、防災訓練 その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。