活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第三十一条 # 火山調査研究推進本部の設置及び所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号

1項

文部科学省に、火山調査研究推進本部(以下「本部」という。)を置く。

2項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

火山に関する観測、測量、調査 及び研究の推進について総合的かつ基本的な施策を立案すること。

二 号

関係行政機関の火山に関する調査研究予算等の事務の調整を行うこと。

三 号

火山に関する総合的な調査観測計画を策定すること。

四 号

火山に関する観測、測量、調査 又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等を収集し、整理し、及び分析し、並びにこれに基づき総合的な評価を行うこと。

五 号

前号の評価に基づき、広報を行うこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務

3項

本部は、前項第一号に掲げる事務を行うに当たつては、中央防災会議の意見を聴かなければならない。

4項

本部の事務を行うに当たつては、気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号)に基づく業務が円滑に実施されるよう配慮しなければならない。