活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第六章 火山調査研究推進本部

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号
最終編集日 : 2024年 10月31日 08時08分


1項

文部科学省に、火山調査研究推進本部(以下「本部」という。)を置く。

2項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

火山に関する観測、測量、調査 及び研究の推進について総合的かつ基本的な施策を立案すること。

二 号

関係行政機関の火山に関する調査研究予算等の事務の調整を行うこと。

三 号

火山に関する総合的な調査観測計画を策定すること。

四 号

火山に関する観測、測量、調査 又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等を収集し、整理し、及び分析し、並びにこれに基づき総合的な評価を行うこと。

五 号

前号の評価に基づき、広報を行うこと。

六 号

前各号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務

3項

本部は、前項第一号に掲げる事務を行うに当たつては、中央防災会議の意見を聴かなければならない。

4項

本部の事務を行うに当たつては、気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号)に基づく業務が円滑に実施されるよう配慮しなければならない。

1項

本部の長は、火山調査研究推進本部長(以下「本部長」という。)とし、文部科学大臣をもつて充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括する。

3項

本部に、火山調査研究推進本部員を置き、関係行政機関の職員のうちから文部科学大臣が任命する。

4項

本部の庶務は、文部科学省において総括し、及び処理する。


ただし、政令で定めるものについては、文部科学省 及び政令で定める行政機関において共同して処理する。

5項

前各項に定めるもののほか、本部の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

本部に、第三十一条第二項第一号から第三号まで第五号 及び第六号に掲げる事務について調査審議させるため、政策委員会を置く。

2項

政策委員会の委員は、関係行政機関の職員 及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

1項

本部に、第三十一条第二項第四号に掲げる事務を行わせるため、火山調査委員会を置く。

2項

火山調査委員会は、前項の事務に関し必要があると認めるときは、本部長に報告するものとする。

3項

火山調査委員会の委員は、関係行政機関の職員 及び学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。

1項

本部長は、気象庁長官に対し、第三十一条第二項第四号に掲げる事務のうち、地域に係る火山に関する観測、測量、調査 又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。

2項

気象庁長官は、前項の規定による要請を受けて収集を行つたときは、その成果を本部長に報告するものとする。

3項

気象庁、管区気象台 及び沖縄気象台は、第一項の事務を行うに当たつては、地域火山情報センターという名称を用いるものとする。

1項

本部長は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長 その他の関係者に対し、資料の提供、意見の開陳 その他の必要な協力を求めることができる。