活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第三十五条 # 地域に係る火山に関する情報の収集等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号

1項

本部長は、気象庁長官に対し、第三十一条第二項第四号に掲げる事務のうち、地域に係る火山に関する観測、測量、調査 又は研究を行う関係行政機関、大学等の調査結果等の収集を行うことを要請することができる。

2項

気象庁長官は、前項の規定による要請を受けて収集を行つたときは、その成果を本部長に報告するものとする。

3項

気象庁、管区気象台 及び沖縄気象台は、第一項の事務を行うに当たつては、地域火山情報センターという名称を用いるものとする。