火山の爆発により住民等の生命 又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域(警戒地域に該当する地域を除く。以下この条において「準警戒地域」という。)をその区域に含む都道府県の都道府県防災会議 及び準警戒地域をその区域に含む市町村の市町村防災会議は、それぞれ都道府県地域防災計画 又は市町村地域防災計画において、火山現象の発生 及び推移に関する情報の収集 及び伝達、避難、救助 その他準警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めなければならない。
活動火山対策特別措置法
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昭和四十八年法律第六十一号
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略称 : 活火山法
第九条 # 警戒地域以外の地域における警戒避難体制の整備
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十号