国 及び地方公共団体は、降灰防除地域内において降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な事業経営上の施設 又は設備を整備しようとする中小企業者に対し、これらに必要な長期かつ低利の資金の融通が円滑に行われるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
活動火山対策特別措置法
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昭和四十八年法律第六十一号
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略称 : 活火山法
第二十六条 # 中小企業者に対する降灰防除のための資金の融通に関する措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十号