政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
活動火山対策特別措置法
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昭和四十八年法律第六十一号
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略称 : 活火山法
第十七条 # 国の予算への経費の計上及び特別な助成
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十号
国は、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体 その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条の規定に基づく補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。