避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い国、地方公共団体 その他の者が実施するものとされているものを除き、市町村が実施するものとする。
活動火山対策特別措置法
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昭和四十八年法律第六十一号
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略称 : 活火山法
第十六条 # 避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十号