活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第十六条 # 避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号

1項

避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い国、地方公共団体 その他の者が実施するものとされているものを除き、市町村が実施するものとする。