第五条 及び前条の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により火山の爆発による人的災害の防止 又は軽減を図るため同項の都道府県防災会議の協議会(第三十条第三項において単に「都道府県防災会議の協議会」という。)が設置されている場合について準用する。
この場合において、
第五条第一項中
「都道府県防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の都道府県防災会議」とあるのは
「都道府県防災会議の協議会(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十七条第一項の都道府県防災会議の協議会」と、
「都道府県地域防災計画(同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画」とあるのは
「都道府県相互間地域防災計画(同法第四十三条第一項の都道府県相互間地域防災計画」と、
同条第二項 及び前条中
「都道府県防災会議」とあるのは
「都道府県防災会議の協議会」と、
「都道府県地域防災計画」とあるのは
「都道府県相互間地域防災計画」と
読み替えるものとする。