第三十条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成敷地等 又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設 又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利 又は賃借権 その他の使用 及び収益を目的とする権利の設定 又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。
ただし、次の各号の一に掲げる場合は、この限りではない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
当事者の一方 又は双方が国、地方公共団体 その他政令で定める者である場合
相続 その他の一般承継により当該権利が移転する場合
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により収用され、又は使用される場合
その他政令で定める場合