流通業務市街地の整備に関する法律

昭和四十一年法律第百十号
略称 : 流通業務市街地整備法 
分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十二号
最終編集日 : 2024年 11月01日 10時56分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 流通業務施設の整備に関する基本指針及び基本方針

  • 第三章 流通業務地区及び流通業務団地

  • 第四章 流通業務団地造成事業

    • 第一節 流通業務団地造成事業の施行
    • 第二節 削除
    • 第三節 施行計画及び処分計画
    • 第四節 造成施設等の処分等
    • 第五節 補則
  • 第五章 雑則

  • 第六章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、都市における流通業務市街地の整備に関し必要な事項を定めることにより、流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図り、もつて都市の機能の維持 及び増進に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「流通業務施設」とは、第五条第一項第一号から第六号までに掲げる施設をいう。

2項

この法律において「流通業務団地造成事業」とは、第七条第一項の流通業務団地について、都市計画法昭和四十三年法律第百号)及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる同項第二号に規定する流通業務施設の全部 又は一部の敷地の造成、造成された敷地の処分 並びにそれらの敷地とあわせて整備されるべき公共施設 及び公益的施設の敷地の造成 又はそれらの施設の整備に関する事業 並びにこれに附帯する事業をいう。

3項

この法律において「施行者」とは、流通業務団地造成事業を施行する者をいう。

4項

この法律において「事業地」とは、流通業務団地造成事業を施行する土地の区域をいう。

5項

この法律において「公共施設」とは、道路、自動車駐車場 その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

6項

この法律において「公益的施設」とは、官公庁施設、医療施設 その他の施設で、流通業務地区の利便のために必要なものをいう。

7項

この法律において「造成施設等」とは、流通業務団地造成事業により造成された敷地 及び整備された施設をいう。

8項

この法律において「造成敷地等」とは、造成施設等のうち、公共施設 及びその敷地以外のものをいう。

9項

この法律において「処分計画」とは、施行者が行なう造成施設等の処分に関する計画をいう。

第二章 流通業務施設の整備に関する基本指針及び基本方針

1項

主務大臣は、流通業務施設の整備に関する基本指針(以下この章において「基本指針」という。)を定めなければならない。

2項

基本指針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。

一 号
流通業務施設の整備に関する基本的な事項
二 号
流通業務市街地を整備すべき都市の設定に関する事項
三 号
流通業務施設の機能 及び立地に関する事項
四 号
流通業務施設の整備に際し配慮すべき重要事項
3項

主務大臣は、基本指針を作成するに当たつては、あらかじめ、関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。

4項

主務大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5項

主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする。

6項

第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。

1項

都道府県知事は、基本指針に基づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市(その周辺の地域を含む。以下この条次条 及び第三十六条において同じ。)について、流通業務施設の整備に関する基本方針(以下この条 及び次条において「基本方針」という。)を定めることができる。

一 号

相当数の流通業務施設の立地により流通機能の低下 及び自動車交通の渋滞を来している都市であつて、流通業務市街地を整備することが相当と認められるものであること。

二 号

高速自動車国道 その他の高速輸送に係る施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて相当数の流通業務施設の立地が見込まれ、これにより流通機能の低下及び自動車交通の渋滞を来すおそれがあると認められる都市であつて、流通業務市街地を整備することが相当と認められるものであること。

2項

基本方針においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

流通業務市街地を整備すべき都市に関する事項

二 号

流通業務施設の機能 及び立地に関する基本的事項

三 号
流通業務地区の数、位置、規模 及び機能に関する基本的事項
四 号

流通業務地区内の流通業務施設の種類、規模 及び機能に関する基本的事項

五 号
流通業務施設の整備に際し配慮すべき事項
3項

基本方針は、おおむね次に掲げる事項を勘案して定めるものとする。

一 号
物資の流通量の見通し
二 号

物資の流通に関する技術の向上 及び流通機構の改善の見通し

三 号
自動車の交通量の見通し
四 号
道路、鉄道、港湾等の交通施設の整備の見通し
4項

基本方針は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画 その他の国土計画 又は地方計画に関する法律に基づく計画との調和が保たれたものでなければならない。

5項

都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

7項

前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第三章 流通業務地区及び流通業務団地

1項

前条の規定により定められた基本方針に係る都市の区域のうち、幹線道路、鉄道等の交通施設の整備の状況に照らして、流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域については、当該都市における流通機能の向上及び道路交通の円滑化を図るため、都市計画に流通業務地区を定めることができる。

2項

流通業務地区に関する都市計画は、前条の規定により定められた基本方針に基づいて定めなければならない。

3項

国土交通大臣、都道府県 又は地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市は、流通業務地区に関する都市計画を定めようとするときは、あわせて当該地区が流通業務市街地として整備されるために必要な公共施設に関する都市計画を定めなければならない。

1項

何人も、流通業務地区においては、次の各号いずれかに該当する施設以外の施設を建設してはならず、また、施設を改築し、又はその用途を変更して次の各号いずれかに該当する施設以外の施設としてはならない。


ただし、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。次条第一項 及び第二項において「都道府県知事等」という。)が流通業務地区の機能を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

一 号

トラックターミナル、鉄道の貨物駅 その他貨物の積卸しのための施設

二 号
卸売市場
三 号

倉庫、野積場 若しくは貯蔵槽(政令で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるものを除く)又は貯木場

四 号
上屋 又は荷さばき場
五 号

道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業 又は卸売業の用に供する事務所 又は店舗

六 号

前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所

七 号

金属板、金属線 又は紙の切断、木材の引割り、その他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する工場

八 号

製氷 又は冷凍の事業の用に供する工場

九 号

前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場 又は自動車車庫

十 号

自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場 又は自動車整備工場

十一 号

前各号に掲げるもののほか、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの

2項

公共施設 又は国土交通省令で定める公益的施設の建設 及び改築 並びに流通業務地区に関する都市計画が定められた際すでに着手していた建設 及び改築については、前項の規定は、適用しない

3項

流通業務地区については、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号第四十八条 及び第四十九条の規定は、適用しない

1項

都道府県知事等は、前条第一項の規定に違反した施設については、その所有者 又は占有者に対して、相当の期限を定めて、その施設の移転、除却 若しくは改築 又は用途の変更(以下この条 及び第四十九条において「施設の移転等」という。)をすべきことを命ずることができる。

2項

前項の規定により施設の移転等を命じようとする場合において、過失がなくてその施設の移転等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、その者の負担において、その施設の移転等を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、施設の移転等を行うべき旨 及びその期限までに施設の移転等を行わないときは、都道府県知事等 又はその命じた者 若しくは委任した者が、施設の移転等を行う旨を公告しなければならない。

3項

前項の規定により施設の移転等を行なおうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。

1項

都市計画法第十二条の二第二項の規定により流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。

一 号

流通業務地区外の幹線道路、鉄道等の交通施設の利用が容易であること。

二 号

良好な流通業務団地として一体的に整備される自然的条件を備えていること。

三 号

当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。

1項

都市計画法第十一条第二項の規定により流通業務団地に関する都市計画において定めるべき区域は、流通業務地区内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域でなければならない。

一 号

前条各号に規定する条件に該当すること。

二 号

当該区域内において整備されるべきトラックターミナル、鉄道の貨物駅 又は中央卸売市場 及びこれらと密接な関連を有するその他の流通業務施設の敷地が、これらの施設における貨物の集散量 及びこれらの施設の配置に応じた適正な規模のものであること。

2項

流通業務団地に関する都市計画においては、前項第二号の流通業務施設の敷地の位置 及び規模 並びに公共施設 及び公益的施設の位置 及び規模を定めるものとする。

3項

流通業務団地に関する都市計画においては、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合 若しくは延べ面積の敷地面積に対する割合、建築物の高さ 又は壁面の位置の制限を定めるものとする。

1項

流通業務団地に関する都市計画は、次の各号に規定するところに従つて定めなければならない。

一 号

道路、自動車駐車場 その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。

二 号

当該区域が、流通業務施設が適正に配置され、かつ、各流通業務施設を連絡する適正な配置 及び規模の道路 その他の主要な公共施設を備えることにより、流通業務地区の中核として一体的に構成されることとなるように定めること。

第四章 流通業務団地造成事業

第一節 流通業務団地造成事業の施行

1項

流通業務団地造成事業は、都市計画事業として施行する。

1項

流通業務団地造成事業は、地方公共団体 又は独立行政法人都市再生機構以下「機構」という。)が施行する。

第三節 施行計画及び処分計画

1項

施行者は、施行計画 及び処分計画を定めなければならない。

2項

施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地 及び工区)、設計 及び資金計画を定めなければならない。

3項

処分計画においては、造成施設等の処分方法 及び処分価額に関する事項 並びに処分後の造成敷地等の利用の規制に関する事項を定めなければならない。

4項

この法律に規定するもののほか、施行計画 及び処分計画の設定の技術的基準 その他施行計画 及び処分計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事(都道府県にあつては、国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。


これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く)においても、同様とする。

2項

施行者は、施行計画を定めた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県 又は機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。


これを変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更をした場合を除く)においても、同様とする。

1項

処分計画においては、造成敷地等の処分価額は、類地等の時価を基準とし、かつ、当該造成敷地等の取得 及び造成 又は整備に要する費用(公共施設 及び公益的施設の敷地の造成 及びそれらの施設の整備に要する費用のうち当該造成敷地等である敷地に配分されるべき費用を含む。)並びに当該造成敷地等の位置、品位 及び用途を勘案して決定するように定めなければならない。

1項

処分計画においては、処分後の造成施設等のうち、都市計画が定められているものについてはその都市計画に適合するように、その他のものについては当該流通業務団地にふさわしい規模 及び用途の施設が建設されるように定めなければならない。

1項

施行者は、施行計画 又は処分計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画 若しくは処分計画 又はその変更に関係のある公共施設の管理者 又は管理者となるべき者 その他政令で定める者に協議しなければならない。

第四節 造成施設等の処分等

1項

施行者は、事業地(事業地を工区に分けたときは、工区。以下この条において同じ。)の全部について工事(施行計画で特に定める工事を除く)を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事(施行者が機構であるときは、国土交通大臣。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る工事が施行計画に適合していると認めたときは、遅滞なく、当該事業地について工事が完了した旨を公告しなければならない。

1項

流通業務団地造成事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、前条第二項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。


ただし、他の法律に基づき管理すべき者が別にあるとき、又は処分計画に特に管理すべき者の定めがあるときは、それらの者の管理に属するものとする。

2項

施行者は、前条第二項の公告の日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。

3項

施行者は、前条第二項の公告の日の翌日において、公共施設に関する工事を完了していない場合においては、第一項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。

4項

公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者からその公共施設について管理の引継ぎの申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が施行計画において定められた設計に適合しない場合のほか、その引継ぎを拒むことができない

1項

流通業務団地造成事業の施行により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国 又は地方公共団体が所有するものは、第三十条第二項の公告の日の翌日において施行者に帰属するものとし、これに代わるものとして処分計画で定める新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国 又は当該地方公共団体に帰属するものとする。

2項

流通業務団地造成事業の施行により設置された公共施設の用に供する土地は、前項に規定するもの及び処分計画で特別の定めをしたものを除き第三十条第二項の公告の日の翌日において、当該公共施設を管理すべき者(その者が地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該公共施設を管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。

1項

施行者は、造成施設等をこの法律 及び処分計画に従つて処分しなければならない。

2項

地方公共団体がこの法律の規定により行なう造成施設等の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない

1項

施行者は、造成敷地等について、政令で特別の定めをするものを除き、国土交通省令で定めるところにより、その譲受人を公募しなければならない。

1項

公募による造成敷地等の譲受人は、少なくとも、次の各号に掲げる条件を備えた者でなければならない。

一 号

造成敷地等である敷地においてみずから流通業務施設を経営しようとする者であること。

二 号

流通業務施設の建設 及び経営に必要な資力 及び信用を有する者であること。

三 号

譲渡の対価の支払能力がある者であること。

1項

施行者は、造成敷地等の譲受人を公募する場合には、次に掲げる者の順に、公正な方法で選考して、その譲受人を決定するものとする。

一 号

流通業務施設の敷地を当該流通業務団地造成事業に必要な土地として提供した者

二 号

当該流通業務地区の存する都市の区域内にある流通業務施設の敷地に代えて流通業務施設の敷地を取得しようとする者

三 号

当該流通業務地区の存する都市の区域内に流通業務施設を有する者で、造成敷地等である敷地にその流通業務施設と同一の業種に属する流通業務施設を新設しようとするもの(前号に該当する者を除く

四 号

その他の者

1項

施行者から流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体 その他政令で定める者を除く)は、施行者が定めた期間内に、国土交通省令で定めるところにより流通業務施設の建設の工期、工事概要等に関する計画を定めて、施行者の承認を受け、当該計画に従つて流通業務施設を建設しなければならない。

2項

施行者は、前項の規定に違反して、その定めた期間内に同項の規定による承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて流通業務施設を建設しなかつた者に対して、当該敷地の譲渡契約を解除することができる。

1項

第三十条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間は、造成敷地等 又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設 又は公益的施設に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利 又は賃借権 その他の使用 及び収益を目的とする権利の設定 又は移転については、国土交通省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。


ただし次の各号の一に掲げる場合は、この限りではない。

一 号

当事者の一方 又は双方が国、地方公共団体 その他政令で定める者である場合

二 号

相続 その他の一般承継により当該権利が移転する場合

三 号

滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合

四 号

土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により収用され、又は使用される場合

五 号

その他政令で定める場合

2項

前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定 又は移転により不当に利益を受けるものでないかどうか、及びその設定 又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の造成敷地等の利用の規制の趣旨に従つて当該造成敷地等を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。

3項

第一項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の造成敷地等の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を附することができる。


この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

1項

施行者は、第三十条第二項の公告があつたときは、造成施設等の存する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該造成施設等の存する区域を表示した図書を送付しなければならない。

2項

前項の図書の送付を受けた市町村長は、第三十条第二項の公告をした日の翌日から起算して十年間、その図書を当該市町村の役場に備え置いて、関係人の請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。

3項

都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、第三十条第二項の公告の日の翌日から起算して十年間、流通業務団地造成事業が施行された土地の区域内の見やすい場所に、流通業務団地造成事業が施行された土地である旨を表示した標識を設置しなければならない。

4項

何人も、前項の規定により設けられた標識を都道府県知事の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

第五節 補則

1項

流通業務団地造成事業を施行しようとする者 又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備 又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2項

何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

1項

流通業務団地造成事業を施行しようとする者 又は施行者は、流通業務団地造成事業の施行の準備 又は施行のため必要がある場合においては、流通業務団地造成事業を施行しようとする、又は施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本 若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。

1項

流通業務団地造成事業につき都市計画法第六十九条の規定により適用される土地収用法の規定により土地 又は権利が収用される場合において、権原により当該土地 又は当該権利の目的である土地に建築物 その他の土地に定着する工作物を所有する者は、その工作物の収用を請求することができる。

2項

土地収用法第八十七条の規定は、前項の規定による収用の請求について準用する。

1項

流通業務団地造成事業に要する費用は、施行者の負担とする。

1項

施行者は、流通業務団地造成事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所 その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。

2項

前項の公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

1項

国は、流通業務団地造成事業に必要な資金の調達について配慮するものとする。

2項

国は、造成敷地等である敷地を譲り受けて流通業務施設を建設しようとする者 又は流通業務団地に関する都市計画に従い流通業務施設を建設しようとする者に対し、必要な資金のあつせんに努めるものとする。

3項

農林水産大臣 又は都道府県知事は、流通業務団地の区域内の農地 又は採草放牧地を流通業務団地造成事業 又は流通業務団地に関する都市計画に適合した流通業務施設の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の規定による許可を求められた場合においては、流通業務団地造成事業の施行 又は流通業務施設の建設が促進されるよう配慮するものとする。

1項

都道府県 及び機構は国土交通大臣に対して、市町村は国土交通大臣 及び都道府県知事に対して、流通業務団地造成事業の施行の準備 又は施行のため、それぞれ流通業務団地造成事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。

1項

国土交通大臣は施行者である機構に対し、機構が定めた施行計画 又は機構が行う工事 若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは流通業務団地造成事業である都市計画事業の内容 又は施行計画 若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、流通業務団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更 又は工事の中止 若しくは変更 若しくは処分の差止めその他必要な措置を命ずることができる。

2項

国土交通大臣は、施行者である都道府県に対し、都道府県知事は施行者であるその他の地方公共団体に対し、それぞれそれらの者が定めた施行計画 又はそれらの者が行う工事 若しくは処分が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは流通業務団地造成事業である都市計画事業の内容 又は施行計画 若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、流通業務団地造成事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、施行計画の変更 又は工事の中止 若しくは変更 若しくは処分の差止めその他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3項

施行者である地方公共団体は、前項の規定による要求を受けたときは、当該施行計画の変更 又は当該工事の中止 若しくは変更 若しくは当該処分の差止めその他必要な措置を講じなければならない。

4項

国土交通大臣は、違法 又は不当な第三十八条第一項の規定に基づく承認の処分が行なわれたときは、造成敷地等の適正な利用を確保するため必要な限度において、その承認の処分を取り消し、又は変更することができる。

1項

国 及び地方公共団体は、流通業務団地造成事業の施行に関連して必要となる公共施設の整備に努めるものとする。

1項

国土交通大臣は、流通業務地区、流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域 又は流通業務団地に関する都市計画を定め、又はその決定 若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣 及び経済産業大臣に協議するものとする。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第二十六条第一項の規定により処分計画を認可し、又は処分計画に同意しようとするときは、あらかじめ、当該処分計画に係る造成敷地等である敷地の上に建設されることとなる流通業務施設の設置 又は経営について、他の法律の規定により許可、認可 その他の処分をする権限を有する行政機関の長に協議しなければならない。

1項

事業地内の土地 及び建物の登記については、政令で不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。

第五章 雑則

1項

第二章における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣とする。

1項

第三章 及び第四章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

この法律に特に定めるもののほか、この法律によりすべき公告の方法 その他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は国土交通省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。

一 号

都道府県が第三十条第二項第三十八条第一項 並びに第三十九条第三項 及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県 又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る

二 号

市町村が第三十九条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県 又は機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る

三 号

他の法律の規定により許可、認可 その他の処分をする権限を有する行政機関(地方公共団体に限る)が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第一号法定受託事務とされている場合に限る

2項

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務(以下単に「第二号法定受託事務」という。)とする。

一 号

第三十九条第二項に規定する事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る

二 号

他の法律の規定により許可、認可 その他の処分をする権限を有する市町村が第四十六条第二項の規定により処理することとされている事務(他の法律により当該権限に属する事務が第二号法定受託事務とされている場合に限る

第六章 罰則

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項の規定による命令に違反して、施設の移転等をしなかつた者

二 号

第三十七条第一項の規定に違反して、施行者が定めた期間内に、計画の承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて流通業務施設を建設しなかつた者

三 号

第三十八条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定 又は移転につき承認を受けないで、造成敷地等 又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設 又は公益的施設を権利者に引き渡した者

四 号

第三十八条第三項の規定により一定の期限までに一定の用途の施設を建設すべきことを内容とする条件を付された者で、その条件に違反して、その用途以外の施設を建設したもの

1項

第五条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十九条第四項 又は第三十九条の二第二項の規定に違反して、第三十九条第三項 又は第三十九条の二第一項の規定により設けられた標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

第三十八条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、五十万円以下の過料に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は財産に関して第四十九条 又は第五十条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。