都道府県知事は、基本指針に基づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市(その周辺の地域を含む。以下この条、次条 及び第三十六条において同じ。)について、流通業務施設の整備に関する基本方針(以下この条 及び次条において「基本方針」という。)を定めることができる。
一
号
二
号
相当数の流通業務施設の立地により流通機能の低下 及び自動車交通の渋滞を来している都市であつて、流通業務市街地を整備することが相当と認められるものであること。
高速自動車国道 その他の高速輸送に係る施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて相当数の流通業務施設の立地が見込まれ、これにより流通機能の低下及び自動車交通の渋滞を来すおそれがあると認められる都市であつて、流通業務市街地を整備することが相当と認められるものであること。