施行者は、施行計画 及び処分計画を定めなければならない。
流通業務市街地の整備に関する法律
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昭和四十一年法律第百十号
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略称 : 流通業務市街地整備法
第二十五条 # 施行計画及び処分計画
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
施行計画においては、国土交通省令で定めるところにより、事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地 及び工区)、設計 及び資金計画を定めなければならない。
処分計画においては、造成施設等の処分方法 及び処分価額に関する事項 並びに処分後の造成敷地等の利用の規制に関する事項を定めなければならない。
この法律に規定するもののほか、施行計画 及び処分計画の設定の技術的基準 その他施行計画 及び処分計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。