施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事(都道府県にあつては、国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。
これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、機構にあつては国土交通大臣の認可を受け、地方公共団体にあつては都道府県知事(都道府県にあつては、国土交通大臣)に協議し、その同意を得なければならない。
これを変更しようとする場合(国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。
施行者は、施行計画を定めた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、これを都道府県 又は機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
これを変更した場合(国土交通省令で定める軽微な変更をした場合を除く。)においても、同様とする。