第三十八条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、五十万円以下の過料に処する。
流通業務市街地の整備に関する法律
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昭和四十一年法律第百十号
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略称 : 流通業務市街地整備法
第五十二条
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号