次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。
流通業務市街地の整備に関する法律
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昭和四十一年法律第百十号
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略称 : 流通業務市街地整備法
第六章 罰則
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 11月01日 10時56分
一
号
二
号
三
号
四
号
第六条第一項の規定による命令に違反して、施設の移転等をしなかつた者
第三十七条第一項の規定に違反して、施行者が定めた期間内に、計画の承認を受ける手続をせず、又は承認を受けた計画に従つて流通業務施設を建設しなかつた者
第三十八条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定 又は移転につき承認を受けないで、造成敷地等 又は造成敷地等である敷地の上に建設された流通業務施設 又は公益的施設を権利者に引き渡した者
第三十八条第三項の規定により一定の期限までに一定の用途の施設を建設すべきことを内容とする条件を付された者で、その条件に違反して、その用途以外の施設を建設したもの
第五条第一項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十九条第四項 又は第三十九条の二第二項の規定に違反して、第三十九条第三項 又は第三十九条の二第一項の規定により設けられた標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三十八条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、五十万円以下の過料に処する。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は財産に関して第四十九条 又は第五十条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。