流通業務市街地の整備に関する法律
昭和四十一年法律第百十号
略称 : 流通業務市街地整備法
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十二号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
✥
このページは、この法令の " 附則 ", " 別表 ", " 様式 " などの 附則規定を 一覧表示しています。
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
1項
この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
@
経過措置
2項
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行 及び破産の事件については、なお従前の例による。
3項
前項の事件に関し執行官が受ける手数料 及び支払 又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
#
第二条
@
基本方針に関する経過措置
1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律第三条の規定により定められた流通業務施設の整備に関する基本方針は、この法律による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の規定により定められた流通業務施設の整備に関する基本方針とみなす。
#
第三条
@
造成敷地等の譲受人の選考に関する経過措置
1項
流通業務市街地の整備に関する法律第二条第二項の流通業務団地造成事業であってこの法律の施行の際 現に施行中のものに係る同条第八項の造成敷地等の譲受人を公募する場合の選考の順については、なお従前の例による。
#
第四条
@
産業基盤整備基金の持分の払戻しの禁止の特例
1項
政府 及び日本開発銀行以外の出資者は、産業基盤整備基金に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。
2項
産業基盤整備基金は、前項の規定による請求があったときは、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法第十八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、産業基盤整備基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
#
第五条
@
罰則に関する経過措置
1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
#
第二条
@
諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
1項
この法律の施行前に法令に基づき審議会 その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞 又は弁明の機会の付与の手続 その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問 その他の求めがされた場合においては、当該諮問 その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
#
第十三条
@
罰則に関する経過措置
1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
#
第十四条
@
聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
1項
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問 若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
#
第十五条
@
政令への委任
1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
@
施行期日
1項
この法律中、第一章の規定 及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名 並びに二款 及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項 及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条 及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項 及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条 並びに第二百二条の規定 公布の日
#
第百三十九条
@
流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置
1項
施行日前に第四百三十六条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律(以下この条において「旧流通業務市街地法」という。)第三条の二第六項の規定による承認を受けた流通業務施設の整備に関する基本方針(以下この項において「基本方針」という。)は、第四百三十六条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律(以下この条において「新流通業務市街地法」という。)第三条の二第六項の規定による協議を行った基本方針とみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧流通業務市街地法第三条の二第六項の規定によりされている承認の申請は、新流通業務市街地法第三条の二第六項の規定によりされた協議の申出とみなす。
3項
施行日前に旧流通業務市街地法第二十六条第一項の規定により地方公共団体に対してされた認可 又はこの法律の施行の際 現に同項の規定により地方公共団体からされている認可の申請は、それぞれ新流通業務市街地法第二十六条第一項の規定によりされた同意 又は協議の申出とみなす。
4項
施行日前に旧流通業務市街地法第四十四条第一項の規定により建設大臣が都道府県に対してした命令 又は都道府県知事がその他の施行者に対してした命令は、それぞれ新流通業務市街地法第四十四条第二項の規定により建設大臣が都道府県に対してした要求 又は都道府県知事がその他の地方公共団体に対してした要求とみなす。
#
第百五十九条
@
国等の事務
1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律 又はこれに基づく政令により管理し 又は執行する国、他の地方公共団体 その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律 又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
#
第百六十条
@
処分、申請等に関する経過措置
1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条 及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分 その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際 現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請 その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定 又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為 又は申請等の行為とみなす。
2項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国 又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律 及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国 又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
#
第百六十一条
@
不服申立てに関する経過措置
1項
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
#
第百六十三条
@
罰則に関する経過措置
1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
#
第百六十四条
@
その他の経過措置の政令への委任
1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
#
第二百五十条
@
検討
1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
#
第二百五十一条
1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
#
第二条
@
罰則に関する経過措置
1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
#
第三条
@
その他の経過措置の政令への委任
1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
次条から附則第五条まで並びに附則第十八条 及び第五十二条の規定 公布の日
二
号
第一条(第二号に係る部分に限る。)並びに附則第八条から第十七条まで、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十三条 及び第三十九条の規定、附則第五十条中経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第四条第一項第三十九号の改正規定 並びに附則第五十一条の規定 平成十五年四月一日
#
第五十一条
@
罰則の適用に関する経過措置
1項
この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
#
第五十二条
@
政令への委任
1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日 又は時から施行する。
一
号
第二条、次条(中小企業総合事業団法 及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条 及び第三十条の規定 公布の日
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
· · ·
#
第一条
@
施行期日等
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項 及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
#
第二十七条
@
政令への委任
1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性 及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
略
二
号
第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条 並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項 及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八 及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条 及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条 及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条 及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条 及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条 及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三 及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条 及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条 及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条 及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条 及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二 及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条 及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条 及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備 及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条 及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条 及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条 及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条 及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項 及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持 及び向上に関する法律第二十四条 及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条 及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護 及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条 及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項 及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項 及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二 及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二 並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日
#
第五十五条
@
流通業務市街地の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置
1項
第百十六条の規定(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際 現に効力を有する第百十六条の規定による改正前の流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項ただし書 若しくは第六条第一項 若しくは第二項の規定により都道府県知事が行った許可 その他の行為 又は現に同法第五条第一項ただし書の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請で、第百十六条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項ただし書 又は第六条第一項 若しくは第二項の規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可 その他の行為 又は当該市長に対して行った許可の申請とみなす。
#
第八十一条
@
罰則に関する経過措置
1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
#
第八十二条
@
政令への委任
1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
· · ·
#
第一条
@
施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
#
第四十八条
@
政令への委任
1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。