海上保安庁の船舶以外の船舶は、第四条第二項に規定する標識 若しくは海上保安庁の旗 又はこれらに紛らわしい標識 若しくは旗を附し、又は掲げてはならない。
海上保安庁法
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昭和二十三年法律第二十八号
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第三十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
海上保安庁の航空機以外の航空機は、第四条第三項に規定する標識 又はこれに紛らわしい標識を附してはならない。