海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第四章 補則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 09時28分


1項

海上保安庁長官は、その職権(第二十条第二項に規定するものを除く)の一部を所部の職員に委任することができる。

1項
海上保安庁長官に事故のあるとき、又は、海上保安庁長官が欠けたときは、海上保安庁の職員が、あらかじめ国土交通大臣の定める順序により、臨時に海上保安庁長官の職務を行う。
1項

海上保安官 及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。

2項

海上保安官 及び海上保安官補は、第二十八条の二第一項に規定する場合において、同項の離島における犯罪について、海上保安庁長官が警察庁長官に協議して定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う。

1項

海上保安庁の船舶以外の船舶は、第四条第二項に規定する標識 若しくは海上保安庁の旗 又はこれらに紛らわしい標識 若しくは旗を附し、又は掲げてはならない。

2項

海上保安庁の航空機以外の航空機は、第四条第三項に規定する標識 又はこれに紛らわしい標識を附してはならない。

1項
この法律に定めるものの外、海上保安庁の職員の種類 及び所掌事項 その他海上保安庁の職員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
1項

第五条第二十八号の文教研修施設の名称、位置 及び内部組織は、海上保安庁令で定める。