海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第九条 # 所掌事務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

海難審判所は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
審判の請求に係る海難の調査を行うこと。
二 号
審判を行うこと。
三 号
裁決を執行すること。
四 号
海事補佐人の監督に関すること。
五 号

前各号に掲げるもののほか、海難の審判に関すること。